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第1編 総則 第1章 通則 第1節 民法の意義 第2節 基本概念 第3節 私権の内容・行使の制約 第2章 人 第1節 各種の能力 第2節 制限行為能力者の意義 第3節 制限行為能力者の相手方の保護 第4節 住所 第5節 失踪に関する制度 第3章 法人 第1節 法人の意義 第2節 権利能力なき社団 第3節 法人の能力 第4節 法人の設立・管理・解散 第4章 物 第1節 物の意義・種類 第5章 法律行為 第1節 法律行為総則 第2節 意思表示 第1款 意思表示の意義 第2款 心裡留保 第3款 通謀虚偽表示 第4款 錯誤 第5款 詐欺・強迫 第6款 意思表示の効力発生 第3節 代理 第1款 代理制度 第2款 代理権 第3款 表見代理 第4款 無権代理 第4節 無効と取消しその他 第1款 無効と取消し 第2款 条件・期限 第3款 期間 第6章 時効 第1節 時効総則 第2節 取得時効と消滅時効 第2編 物権 第1章 物権総則 第1節 物権と債権 第2節 物権の効力 第3節 物権変動の要件 第4節 不動産物件変動の対抗要件 第5節 登記制度と登記の効力 第6節 擬似的対抗問題 第7節 明認方法 第8節 動産物権変動の対抗要件 第9節 混同 第2章 占有権 第1節 占有と占有権 第2節 占有権の承継 第3節 占有権の効力 第4節 即時取得(善意取得) 第5節 占有訴権 第6節 占有権の消滅・準占有 第3章 所有権 第1節 所有権の意義と制限 第2節 相隣関係 第3節 先占・拾得・発見 第4節 添付 第5節 共有 第4章 用益物権 第1節 用益物権 第5章 留置権・先取特権・質権 第1節 担保物権 第2節 留置権 第3節 先取特権 第4節 質権 第6章 抵当権 第1節 抵当権の意義 第2節 抵当権侵害 第3節 抵当権の効力の範囲 第4節 抵当権の効力 第5節 物上代位 第6節 抵当権の処分 第7節 第三取得者の保護 第8節 法定地上権 第9節 共同抵当 第10節 抵当建物使用者の引渡しの猶予 第11節 抵当権の消滅 第12節 根抵当権 第7章 非典型担保 第1節 譲渡担保 第2節 所有権留保 第3節 その他の非典型担保
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(同前)実意商 第九六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権若しくは専用実施権が受けるべき金額その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 旧法との関係 五六条 趣旨 本条は、質権の物上代位性について規定したものである。民法においては三〇四条において、先取特許の物上代位性について規定し、三五〇条において質権についてこの規定が準用されているが、特許権等を目的とする質権については他の場合と幾分異なった事情もあるので、本条において別に規定したものである。 本条において、払渡又は引渡前に差押をしなければならないとしたのは、債務者の一般財産中に組み入れた後に優先権を認めることは他の債務者が害されるおそれがあるということにもとづく。ところで、この場合の差押は債権者自陣がすることを要するか他の債権者がした場合でも代位が認められるかという点については学説は分かれる。なお、旧法においては先取特権の物上代位性についても規定していたが、これは特許権等についても一般の先取特権以外の先取特権があるものと考えたか、あるいは民法三〇四条の規定は一般の先取特権にも適用あるものと考えたか、いずれかの誤解にもとづくもので現行法においては削除した。 [字句の解釈] 1 <特許発明の実施に対し受けるべき金銭>特許権者又は専用実施権者が受ける実施料を含むことはいうまでもなく、損害賠償請求権の上にも質権の効力が認められる。 2 <金銭その他の物>債務者が取得した金銭その他の物自体の上に質権が行われるのではなく、金銭その他の物の請求権の上に質権が行われるのである。(青本第17版)
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債権の一部を担保するための抵当権設定登記 登記の目的 抵当権設定 原 因 年月日金銭消費貸借金3,000万円のうち金2,000万円年月日設定 債 権 額 金2,000万円 利 息 年何% 損 害 金 年何% 債 務 者 甲 抵当権者 A 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金8万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 登記義務者である甲が所有権を取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなかった場合は登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 コメント 名前 コメント
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借金の返済が滞ると、担保権者に抵当権(主に住宅)を差し押さえられ、やがて競売にかけられ、借金返済の糧となります。 競売にかけられると随分安く売られてしまう傾向があるので、債務者としては競売ではなく任意売却といって、自分で納得できる価格で売るという形をとりたい。 しかし任意売却には条件がある。たとえば担保権者が3先ある住宅の場合、すべての先の担保権を抹消しないといけないということ。 複数の担保権者には優先順位が決められており、任意売却の結果が安かった場合、優先順位が低い先にはお金が回らないということもある。それが嫌で「担保権は抹消しない!」と頑張ることもあるでしょう。 どうしても任意売却にしたい場合は、担保権解除料を払い担保権を解除してもらうという方法がある。担保権解除料は常識内の限度額はあるが、交渉で決めるものとなっている。
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2012 新聞論評 20120830 this Page updated 2012-09-07 20 56 54 (Fri) 2012年8月30日締切 新聞論評 200914026 亀本啓介 1.新聞情報 見出し シャープ本社に抵当権 発行日 2012年9月7日 新聞社 中国新聞朝刊 面数 8面 2.要約 シャープは本社ビル、液晶パネルを製造する亀山工場などを担保に入れた。その額は計1500億円の根抵当権で、大手メーカーが本社や主力工場を担保にして融資を受けるのは珍しく、ことの深刻さを物語っている。(95文字) 3.論評 1兆円以上の有利子負債を抱え、5000人規模の人員削減など大胆なリストラ策を打ち出した断崖絶壁のシャープだが、担保による多額の融資からの再建を図る。そんな事態に大揺れなのが下請け会社などの取引先だ。その数、国内で約5700社もあり、シャープ行方を固唾をのんで見つめている。 発光ダイオードなどを生産する主要工場を持つ広島にも134社の下請け会社があり、シャープには国内に抱える下請け会社のためにも立て直しに成功してほしい。(202文字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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2個の債権を1個の抵当権で担保する場合 登記の目的 抵当権設定 原 因 (あ)年月日金銭消費貸借、 (い)年月日損害賠償請求権 年月日設定 債 権 額 金3,000万円 内 訳 (あ)金2,000万円 (い)金1,000万円 利 息 年何% 損 害 金 年何% 債 務 者 (あ) 甲 (い) 乙 抵当権者 A 設 定 者 丙 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金12万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる丙が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 コメント 名前 コメント
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国税徴収法 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国税 国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。 二 地方税 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。 三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。 四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。 五 公課 滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。 六 納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。 七 第二次納税義務者 第33条から第39条まで(無限責任社員等の第二次納税義務)又は第41条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。 八 保証人 国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。 九 滞納者 納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第47条第1項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。 十 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による延納、国税通則法第47条第1項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。 イ 国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第17条第2項(期限内申告書)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限 ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限 ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日 ニ 附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第35条第3項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日) 十一 徴収職員 税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。 十二 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。 十三 執行機関 滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所、執行官及び破産管財人をいう。 (差押の要件)第47条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 二 納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。 2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 3 第二次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。 (差押不動産の使用収益)第69条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。 2 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。
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民法 いまいち理解の浅いところを繰り返す超速チェックシート 詐術(21条)の趣旨 制限能力者制度の弊害を緩和して、可及的に取引安全を図る(広く解する見解の根拠となる) 「詐術」 積極的詐害 or 黙秘+他の言動により誤信させ、あるいは誤信を強めること。 取消の効果 「初めから無効」(121条本文) ※不当利得(703,4条)の問題が生起する。 取消後の制限能力者の返還義務の範囲 「現に利益を受けている限度」(121条ただし書) ※ 受けた利益がそのままの形で、もしくは形を変えて残っているような場合 質権の条文 342条以下 取消後に質権を設定した第三者の保護についての論理構成 (1) 取消により遡及的に無効(121条本文) そのため所有権は元の所有者に帰属するので、質権を取得できないのが原則 (2) しかし、取消すまでは有効であった。 そこで、取消により復帰的物権変動が生じたといえる(対抗要件の問題)。 ある目的物につき所有者が質権者に対抗できない場合、どのような所有権を取得するか 質権の負担付き所有権 ※そこで即時取得することにより質権の負担を免れないかが問題となる。 指図による占有移転が認められるか 「占有を始めた」といえるか。 静的安全保護の見地より、占有の態様は権利が奪われる程度のものであるべき そして、指図による占有移転は外部から認識しうる明確な行為といえる。 22- 留保した立木所有権を対抗できるか (1) まず、立木は不動産じゃないから土地に付合(242条本文)してしまうのか(付合してしまえば償金請求の問題となるのみ) ア (ア) 原則付合(独立した物権の客体とならない) (イ) しかし、「権限」(242条ただし書※)があれば、例外的に独立した物権の客体となる。 イ 本問では「権限」が認められ、立木は付合せず(=独立した物権の客体となる) (2) では、対抗要件が必要か。 本問では明認方法あり。 しかし、消失。 (3) そこで対抗要件は第三者への譲受時に存続していることが必要か。 ア 消失可能性あることは留保者も知っているので必要。 イ あてはめ(本問では消失) (3) 以上から、消失していた本問では留保所有権を対抗できない。 ただし、248条により償金請求できるので不都合はない。 ※「類推」適用。 登録した自動車を即時取得できるか (1) 登録自動車が「動産」(192条)にあたるか。 ア 動産取引の公示の不完全を補完して、取引安全を図る趣旨から否定。 イ 以上より本問では自動車を取得できない。 第三者による債権侵害 (1) 太郎の放火により次郎の引渡義務(560条)は履行不能(561条)となっているので、三郎の引渡請求権(債権)が侵害されたことになる。そこで損害賠償(709条)できるか。 ア たしかに債権は「権利」、しかし侵害者(太郎)に認識可能性が必要。 イ 本問では太郎に認識可能性が無いので損害賠償できない。 管理上の過失無くして目的物が滅失した場合 解除権は消滅せず(548条2項) 契約を解除した場合、売主は何を返すべきか 代金+受領時からの利息(545条1項本文、2項) それらの返還につき売主は何を主張できるか 価値返還及び使用利益との同時履行(546条、533条) 解除前に目的物が買主の下で帰責事由なく滅失した場合の価値返還義務 価値返還義務否定(公平の見地) 他人物売買が解除された場合、買主は使用利益の返還義務を負うか 負う(解除の目的は清算、復元) 請負契約が途中で解除された場合、下請負人は注文者に対して何を請求できるか ①所有権に基づく明渡請求、②賃料相当額の損害金の支払請求 途中まで完成した建物、これを「建前」かどうかを判断する基準は? 社会観念上、独立した建物としての効用を有するか 加工の規定で処理する請負競合事例をどう論ずるか。 (1) ~ので、建前にあたる。この点、独立した「動産」なので土地に付合せず(定着物と考えると付合する) (2) では、誰に帰属するか。 ア 判例の見解 イ 本問では最初の元請負人(山田)に帰属する。 (3) ところが注文者は他の請負人(鈴木)に注文している。 山田と鈴木に契約関係が無いので、特別な所有権取得原因を定める添付の規定(242条以下)によって決定するべき。ではどの規定? ア 加工の規定とする論証 イ 本問では鈴木が所有権取得(ここで①明渡請求を否定する)。 (4) 以上より、鈴木が所有権を取得するが、山田は注文者に対して703、4条に従い償金請求(248条)をすることができる(②)。 上記事例に特約があった場合の処理 (1) 明渡請求できない(①注文者に所有権帰属) (2) 特約の効力が下請負人に及ぶかが問題となる。 ア 肯定説(履行補助者的地位) イ したがって、償金請求(②248条)できない。 (3) また、注文者の利益は注文者と山田の請負契約という法律上の原因に基づくので不当利得返還請求もできない(②)。 給湯設備に抵当権の効力が及ぶとする条文上の根拠 「常用」「付属」ゆえに「従物」(87条1項)、そして抵当権設定は「処分」(87条2項)。 ※付加一体物(370条)ではない。 抵当権が及ぶ従物を買った人に対する抵当権者の主張 搬出禁止と損害賠償 搬出禁止の論理構成 (1) 抵当権の効力として物権的請求権を行使できるか(明文無し) ア 肯定説(目的物を支配する物権の一種)、要件は減少可能性 イ したがって物権的請求権を行使しうる (2) 以上より、搬出禁止を請求することができる 損害賠償の論理構成 (1) 抵当権侵害を理由に損害賠償を請求できるか ア 「損害」(709条)とは「目的物の価値の下落により被担保債権を担保しえなくなったこと」 イ (あてはめ) 給湯設備程度なら担保しえなくなるということはない (2) したがって、損害賠償請求をすることができない。 抵当権に基づく「妨害排除」請求権の行使要件 交換価値の実現の妨害+優先弁済請求権の行使困難(+弁済期到来) ※ 肯定されると退去請求等をなし得る 弁済期未到来の妨害排除請求権の行使要件 履行遅滞に陥った以降等、実行が現実的に問題となったこと 共同抵当の片方を放棄したことにより後順位抵当権者に損失が生じた場合の処理方法 後順位抵当権者による不当利得返還請求権(703、4条) その過程において「法律上の原因なくして」という要件を認定するために論じるべき論点 ①担保物権が同一物上保証人に属する場合、392条2項後段による代位あるか(肯定説) ②一部を放棄した場合、残部につき放棄した第一順位抵当権者は後順位抵当権者に優先することができるか(否定説) ※ 「法律上の原因なくして」利得を得たことになり不当利得返還請求することができる。 抵当権者と担保物権所有者の損害賠償請求が競合した場合の処理 ※ 抵当権者の「損害」を認定した場合の問題 抵当権者は物上代位しうるにとどまる(=損害賠償請求不可) Aの土地を借りたBが建物を建て、その建物にCが抵当権を設定後、BがAに建物売却、そしてDがその建物を競落した場合、ADの法律関係は何が主眼となるか。 Dが有効に建物の賃借権を取得できるかどうか。 ※ ADのいずれが優先するかではない。 (続き)その論理構成 (1) Cの抵当権の効力が賃借権に及ぶか。付加一体物が何かが問題となる。 ア 付加一体物とは価値的経済的に一体をなし建物を効用を全うさせる働きをなすもの。 イ 賃借権はこれに準ずる (2) 同一人に帰属したので法定地上権が成立するか ア 否定説 イ すると、約定利用権が存続する。 (3) 612条により、承諾(612条2項)か許可(借地借家法20条1項)により確定的に利用権が取得される (続き)ABの法律関係 (1) Aは抵当権設定登記後に買受けしたのでDに対抗できない。 (2) よって、担保責任(567条)を追及することになる。 ア 解除(567条1項) イ 損害賠償(567条3項) ※ 2項、損害賠償の範囲、は不要。 集合物譲渡担保の論証の流れ (1) 集合物譲渡担保は認められるか ア 一物一権主義に反しないか 集合物論より肯定説 イ 特定されているといえるか(物権の客体には特定性が必要) 種類、所在場所及び量的範囲により目的物の範囲が特定されていればいい (担保物権の及ぶ範囲を明確にして取引安全を図る) ウ 対抗要件は占有改定で足りるか 肯定説 集合物譲渡担保設定後の一般債権者との対抗関係 (1) そもそも先取特権は失われているのではないか。 一般債権者は売買先取特権を有している(311条5号、321条) しかし、「第三取得者」(333条)がいれば先取特権を失う。 では、譲渡担保権者はこれにあたるか。 ア 譲渡担保の法的性質(担保的構成)から否定説 イ ゆえに両権利は競合する (2) では、どちらが優先するか ア 質権類似ゆえ334条類推適用(譲渡担保権者優先説) イ ゆえに譲渡担保権者が優先する。 (3) 最後に、「知っていたとき」(330条2項前段)とはいつか ア 最初に譲渡担保権を設定したとき イ 本問では設定時に善意、ゆえに譲渡担保権者が優先する。 売買(所有権留保特約)において第三者が目的物を占有改定により取得 (1) 解除後、所有権に基づく目的物の返還請求が認められるか ア 法形式より所有権的構成 イ ゆえに売主に所有権帰属 (2) では第三者は即時取得するか 占有改定(183条)は「占有を始めた」(192条)といえるか ア 静的安全の見地より外部からの認識困難な占有改定は否定する イ 第三者は所有権を取得できず (3) 第三者が目的物に有益費を支出した場合 ア 「有益費」とは改良、客観的価値の増加(196条2項本文) イ 引渡しをうけていれば「他人の物の占有者」(295条1項本文)にあたる ウ 成立時において被担保債権の債務者と目的物の返還請求権者が同一であれば 「その物に関して~」にあたる エ ア~ウの要件を満たせば留置権(295条)を主張できる。 (4) しかし、権限喪失型であった場合、295条2項が類推適用されるか ア 公平の見地より肯定 イ 以上より、留置権を主張することができない 所有権を対抗できない転得者がさらに第三者に目的物を売却して即時取得させた場合の処理 悪意占有者の損害賠償義務(191条本文前段) ※「滅失」に返還不能を含む事を論証する。 種類債権の条文 401条。 種類債権において特定後滅失した場合の主張 ①引渡請求(種類債権の特定の判断基準の論証→特定していれば否定) ②引渡請求できないときの損害賠償請求(415条後段) 種類債権の特定に関する条文 401条2項 ※ 「401条2項の事情無し、そこで当事者の合意により特定が生じるか」 当事者の合意により種類債権が特定するための要件 区別しうる程度に分離されること 種類債権が特定後滅失した場合、何を免れるか 調達義務(損害賠償請求、変更権の問題へ) 種類債権が特定後滅失、引渡債務も否定されたときの論理構成 (1) 損害賠償請求を負うか ア 「履行を~」「債務者の~」(415条)をみたすので損害賠償請求できる イ ただし、売買契約(555条)に基づく代金債務を負う しかし、対等額で相殺することができる(505条1項) もっとも、解除(543条)して、同債務を免れることもできる。 (2) 損害賠償請求や解除を免れるために売主に変更権が認められるか(論点) 現実の提供(493条)とは 「定められた時期、場所で弁済できる状態」 ※ 期日に金銭持参で出向いたのに相手方が留守だったような事例では、現実の提供が認められるので492条により義務を免れる(後に相手方から履行遅滞の責任を追及されない)。 「債務者の責めに~事由」(415条)とは 債務者の故意過失及びその他信義則これと同視しうべき事由(履行補助者の故意過失も含まれる) 食中毒で入院したり、関連企業が倒産した場合、何が問題となるか 瑕疵拡大損害(416条) 過失相殺の条文 418条 食中毒事案において、相手方に過失無く、債務不履行責任、不法行為に基づく損害賠償責任が追求できないときは? 瑕疵担保責任(不特定物に適用されるか)、製造物責任法 債権譲渡の譲受人が通知をしてもらえないとき、何を主張することが考えられるか ①通知の代位 ②通知請求の代位 通知請求権を代位行使するときの論理構成 (1) 金銭債権以外の給付を目的とする特定債権を代位できるか(論証) (2) それでは、無資力要件は必要か(論証) 土地を売った人の共同相続人は何を承継するか 売主たる地位、移転登記義務(不可分債務) 共同相続人が登記に協力しないために代金を受けられない事例の論理構成 (1) 共同相続人の拒絶により相手方は同時履行の抗弁権(533条)を主張するという悪循環 そこで、自己の代金債権を保全するため、債務者の資力の有無を問わず、登記請求権を代位行使することはできないか(論証) 詐害行為の受益者に対して考えられる主張 ①現物返還、②価額返還 詐害行為取消権の可否を検討する順序 要件 → 範囲、方法 → 効果 詐害行為取消権の論理構成 【要件】 (1) 主観的・客観的要件を満たすか。 その判断基準が問題となる。 ア 相関的・総合的に判断する。 イ あてはめ(費消しやすい金銭に換えた+費消目的+受益者悪意、ゆえに要件を満たす等) 【範囲・方法】 (2) では、どのように取消すことができるか ア 土地は性質上不可分ゆえに全部取消して現物返還請求するのが原則 ただ、抵当権が消滅したような場合、 「価額」-「被担保債権」 の限度で売買契約を取消して価額賠償によるべき (さらに具体的な賠償の額も問題となる) イ あてはめ(計算) 【効果】 (3) それでは、自己への支払いを請求できるか。 ア 原則として「債務者に返還せよ」と主張しうるにすぎない。 ただ、目的物が金銭等の場合は自己への支払いを請求できる イ あてはめ(目的物により結論異なる) 保佐人の同意が無い被保佐人の行為は取消すことができるとする条文 13条4項。 保証人が債務者の取消権を行使できるかについて論じるときの問題提起 保証人は「当事者」(120条)にあたるか。 保証人が取消権を行使できないの論理構成 (1) まず、保証人が取消権を行使して債務を免れることができるか。 「当事者」(120条)に含まれるか ア 否定説 イ ゆえに取消すことができない。 (2) しかし、債務者によって後に取消された場合に不都合である。 そこで、債務者の取消・追認のいずれかがあるまで弁済を拒むことができる。 債務者が被保佐人である事を知って保証した保証人はどうなるか 新たな債務を負担することになる(449条) ※ 債務者が取消権を有する場合と同様に債務者の取消・追認のいずれかがあるまで弁済を拒むことができる。 保証人が解除による原状回復義務も負担するかについての問題提起 原状回復義務は保証債務の内容(446条1項、447条1項)となるか。 保証人が弁済した場合、どのような条文が問題となるか。 求償権(459条)、法定代位(500条) 保証人の弁済前、付記登記をする前に担保物権を買い受けた第三者が出現した事例における問題提起 「あらかじめ」(501条5号)の解釈が問題となる。 ※ 501条1号の趣旨から「弁済後~出現前」 債権譲渡の通知が競合した事例における到達時説の理由付け 467条1項2項の趣旨 劣後する譲受人への弁済はどのような弁済か 非債弁済 ※ そこで、「準占有者」(478条)に該当するかが問題となる。 劣後する譲受人への弁済の論理構成 (1) 競合した場合の優劣はどうなるか。 ア 467条1項2項の趣旨より到達時説 イ すると劣後譲受人への弁済は非債弁済となる。 (2) そこで、「準占有者」(478条)に対する弁済として有効とならないか。 ア 劣後譲受人も含まれるか (ア) 肯定説 (イ) よって、「準占有者」に該当する。 イ 「善意」に無過失も含まれるか (ア) 467条は対抗要件主義の没却を防止する趣旨ゆえに含む (イ) 過失ある山田の弁済は準占有者への弁済として有効とならない 建物賃貸人が自己の土地賃借権を失いそうな事例のおける建物賃借人の講じうる措置 第三者弁済(474条) 上記において土地賃借人が家賃を支払う意思が皆無である場合における論理構成 まず、金銭債権ゆえに第三者弁済が可能であるように思える(474条1項)。 ↓ しかし、債務者の「意思」に反する(474条2項)。 ↓ そこで、「利害関係」の異議が問題となる。 ※ この場合、土地賃借権消滅により建物退去、土地明渡義務が生じるので法律上の利害関係が肯定される。 上記事例において自己の土地賃貸人に対する債権で相殺しうるか、の論理構成 相殺(505条1項)しうるか。 ↓ 当事者の同一性も必要かが問題となる(判例の否定説を展開する)。 弁済した保証人は他の保証人に対してどれだけ求償できるか。 負担部分を超えた部分(465条2項、462条) 求償される保証人が抵当権設定者でもあった場合、どの範囲で抵当権を実行できるか。 求償できる範囲内。 相対立する債権が弁済期前に差押えられた事例における問題提起 弁済期の前後を問わず第三債務者は相殺をもって差押債権者に対抗できるか。511条の解釈が問題となる。 511条を広く解して弁済期の前後を問わず相殺できるとする見解の認める例外の根拠 権利濫用の法理(1条3項) 弁済期前の債権の債務者が破産するとどうなるか 期限の利益が喪失され(137条1号)、弁済期が到来する。 相対立する債権が弁済期前に譲渡された事例における問題提起 いかなる場合に「事由」(468条1項)にあたるか。 ※ 事由に該当すれば相殺を以って対抗することができる。 死亡した売主の地位に基づく取消権の根拠条文 「承継人」(120条2項) 売買契約を取消した場合の帰結 遡及的に無効となるから(121条本文)、財貨移転を基礎付ける契約関係が存在せず、両者の給付は「法律上の原因」(703条)を欠く事になる。 取消した場合、売買契約の当事者はどのような返還義務を負うか 買主 目的物返還義務+使用利益(争いあり、利息との均衡から肯定する) 売主 売買代金返還義務+利息+買主が支出した必要費(留置権の主張の要因) 上記の返還義務を考えるにあたり問題となる条文 同時履行の抗弁権(533条) 上記条文は問題となるか 解除のような準用条文(546条)が無いから 取消原因を作った当事者も同時履行の抗弁権を主張できるか、の理論構成 双方の同時履行の抗弁権をいったん肯定する ↓ さらに取消原因を作った当事者も主張できるか、と問題提起する 必要費の条文 196条1項 売買契約における引渡義務の条文 533条 落雷により売買目的物が滅失した事例における損害賠償債務 過失が無いので(415条後段)、損害賠償債務(415条後段)に転化せずに消滅する。 ※ 既に代金を支払っていた場合に「反対債務も消滅した」として代金返還を請求できるか(703条)も問題となる。反対債務が消滅すると原則通り債務者主義(536条1項)となり、返還を請求することができる。 社会通念上履行不能の条文 415条後段 二重譲渡した当事者が再び買い受けた事例における処理 社会通念上履行不能であるから損害賠償請求(415条後段)できるのみ?(問題提起) ↓ 当事者性の論証 受領遅滞により目的物が滅失した事例の処理 債権者主義(534条1項) 解除により遡及的に消滅するもの 契約に基づく法律関係 545条1項ただし書の趣旨 遡及効を制限して取引安全を図る 「第三者」(545条1項ただし書)の認定順序 「第三者」の意義 ↓ 主観的要件 ↓ 権利保護要件としての登記の要否 解除により遡及的に無効となった売買契約における、買主と転買人の法律関係 他人物売買(560条)と同様の地位 買主 解除(562条1項) 売主 解除(561条前段)、損害賠償(561条2項反対解釈) 他人物売買における売主の義務 移転義務(500条) ※ この移転義務が不可能になると解除して損害賠償(561条後段)or債務不履行に基づく損害賠償(415条後段)。転売による履行利益の賠償も後者で認められる。 他人物売買における所有権移転時期 売主が所有権を取得した時 「第三者」(177条) 物権変動の当事者及びその包括承継人以外の者で、かつ、登記の欠欠を主張する正当な利益を有している者。 賃貸人の修繕義務の条文 606条1項(違反すると「修繕義務違反」) 賃貸物権が一部滅失した事例における論点 賃料が当然に減額されるか 土地の瑕疵により建物賃借権が侵害された事例における問題提起 「瑕疵」(570条、566条1項後段)にあたるか 建物賃借権の「瑕疵」 面積不足等の客観的事由による制約に限定される ※ 地上権の場合は用益目的物の瑕疵であるので該当する。 地上権において土地が一部滅失した場合の処理 地代の減額or解除(修繕義務がないから)
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10月4日 今後の演習の進行の方法決め 報告班決め 名前対策 10月11日 テーマ:動機の錯誤にもとづく連帯保証契約の効果 争点:動機の表示の有無 10月17日 テーマ:隠れた瑕疵に基く損害賠償請求 争点:隠れた瑕疵と認められるか、認めた場合の「3万円」という額は妥当か その他:W君原告被告の座席を間違えて座る、 中古車であることから、どこまでを瑕疵とするか原告側で内輪もめ 10月24日 テーマ:有責配偶者からの離婚請求 争点:有責配偶者からの離婚請求は認められるか その他:旦那側に女の子が誰もつかなかった! 愛の無い結婚を保護する必要は無い vs お金が要る 11月1日 テーマ:責任能力のある未成年者の親の監督責任 争点:責任能力のある未成年者の親の監督義務の有無 その他:W君座席を間違えて座る(2回目)、ゆるゆる 11月8日 テーマ:美容整形の説明義務 争点:説明義務違反の有無、可愛いとは何か、愛とは何か、恋と愛の違いは何か その他:欠席者が多かった、「整形」に嫌悪感を抱いている人 報告班は挙げられた争点の全てについて説明していない(説明義務違反!?) 11月15日 共同論文報告1 テーマ:時効の管理―時効の中断効を中心に― 担当:富松、和田、植西 その他:個別面談の時間決め、チクチク厳しい意見、半分の時間で終了\(^o^)/ 11月22日 共同論文報告2 テーマ:代理出産~代理母から産まれた子の母親は誰か~ 担当:大橋、山本、神谷 テーマ:グレーゾーンについて 担当:西村、船井、佐野 12月6日 共同論文報告3 テーマ:プライバシー権 担当:南口、嵯峨、松田、松本 テーマ:親族法・相続法オムニバス 担当:村岡、鷹居、下谷 12月13日 共同論文報告4 テーマ:エレベーター事故におけるエレベーター製造販売業者の責任について 担当:笹野、平手、宮田、脇坂 テーマ:抵当権に基づく収益執行と物上代位 担当:松江、久保、長尾 その他:エライ人たちが来そうで来なかった。セーフ!! 12月20日 テーマ:軽度のセクハラに関する不法行為の認定 争点:目的が無くても不法行為責任は成立するか その他:4回生のクリスマス会の残りのビスケットを食べた!! 1月10日 テーマ:児童の性的虐待による損害賠償請求権の短期消滅時効起算日 争点:短期消滅時効の起算日 その他:4回生参戦、S君20歳説を全力で否定 1月17日 テーマ:迷惑行為をする隣人の存在を告げなかった売主と仲介業者の説明責任 争点:売主、仲介業者はどの程度の説明義務を負うか その他:引越しおばさんの姿が頭にちらつく
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根抵当権の極度額の変更 甲所有の不動産に、乙区1番でAの根抵当権、2番でBの抵当権の設定登記がされている場合において、Aと甲との間で根抵当権の極度額を2,000万円から3,000万円に変更する契約が成立した。 根抵当権の債権の範囲、債務者の変更 Aを根抵当権者、甲を根抵当権設定者、乙を債務者とする根抵当権設定登記がされている場合において、債務者を乙から丙に変え乙の負っていた債務を丙が引き受ける契約が成立した。そのときの登記申請。